2024年10月01日
令和6年10月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を選択される場合、医薬品の価格差の一部を「特別の料金」として患者の皆様にご負担いただく新たな仕組みが導入されました。
詳細につきましては、 『後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』をご覧ください。(厚労省HPより)
2024年10月01日
令和6年10月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を選択される場合、医薬品の価格差の一部を「特別の料金」として患者の皆様にご負担いただく新たな仕組みが導入されました。
詳細につきましては、 『後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』をご覧ください。(厚労省HPより)