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保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。

もっと詳しく

標準報酬と標準賞与額開く

●標準報酬

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、収入額そのままを計算の基礎にするのではたいへんやっかいな仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。

●標準賞与額

賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。なお、標準賞与額の上限は、年度累計573万円です。

標準報酬を決める時期開く
就職したとき
(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
毎年7月1日現在で
(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
昇給などで給料等が大幅に変わったとき
(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
育児休業等が終わったとき
(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。
産前産後休業が終わったとき
(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。
報酬の範囲開く

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。2003年4月から総報酬制が導入され、賞与(年度累計573万円が上限)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

保険料の種類開く

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

保険料は被保険者と事業主とで負担し合い、給料、賞与から差し引かれます。40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

保険料の計算方法

●一般保険料(基本保険料+特定保険料)

健康保険で医療を受ける際、自己負担分以外の医療費は保険料から支払われています。

基本保険料 医療の給付や保健事業など、健康保険組合の運営に充てる保険料です。
特定保険料 後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療給付のための納付金など、高齢者医療を支える費用に充てる保険料です。
  • ※上記のほか、健康保険組合の相互援助を目的とした「交付事業」の財源に充てるために拠出する「調整保険料」があります。
定時決定について

健康保険・厚生年金保険料は、被保険者の報酬*に応じて決められています。具体的には、被保険者が事業主から受ける給与などの報酬の月額を一定の金額の範囲ごとに区分した標準報酬月額等級にあてはめて、計算します。
また、この標準報酬月額は、各種給付金を計算する基礎となります。

  • *給与や通勤手当などの諸手当のほか、社宅や寮についても金銭に換算(社宅寮や寮費は差し引く)し、報酬に含めることになっています。
  • 定時決定
  • 1年に一度、4月から6月の平均報酬をもとに標準報酬月額を決定し、その年の9月保険料(10月給与控除分)より変更され、原則、翌年の8月まで適用されます。
  • 随時改定
  • 定時決定のほか、昇給などにより大幅に報酬に変動のあったときは、変動があった月以降3カ月の平均報酬をもとに標準報酬月額を改定し、4カ月目の保険料(5カ月目の給与控除分)より新しい保険料が適用されます。
保険料の使いみち

みなさんの給与や賞与から天引きされている保険料。どのように使われているかご存じですか?
使いみち

●介護保険料

健康保険組合の介護保険料は、介護保険第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を徴収の対象とするのが原則であり、被扶養者が保険料を納めることはありません。
ただし、介護保険第2号被保険者を扶養する40歳未満および65歳以上の被保険者等については、当組合の規程により、介護保険の徴収対象となります。この被保険者を「特定被保険者」といいます。

こんなときは特定保険者として保険料を徴収します
  • 被保険者は40歳未満であるが、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合
  • 被保険者は海外に在住している(国内非居住者)が、介護保険第2号被保険者たる被扶養者が国内にいる場合
  • 被保険者は65歳以上であるが、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合
対象要件 呼称 介護保険料の徴収
40歳以上65歳未満の被保険者 第2号被保険者たる
被保険者
本人分を健康保険組合が徴収
国内に健康保険組合に加入する40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)がいる場合 40歳未満の被保険者 特定被保険者 家族分を健康保険組合が徴収
海外赴任等で適用除外になる被保険者
65歳以上の被保険者 本人分を市区町村が徴収
家族分は健康保険組合が徴収

●調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

保険料の徴収開く

保険料は毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で事業主が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
給料についての保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

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