特定健診・特定保健指導
40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を実施することになっています。これを「特定健診(特定健康診査)」・「特定保健指導」といい、健康保険組合を含め、各医療保険者は実施を義務づけられています。
- 特定健診・特定保健指導とは
- ▼特定健診・特定保健指導の目的
- ▼特定健診(特定健康診査)
- ▼特定保健指導
- ▼メタボリックシンドローム
特定健診・特定保健指導の目的
従来の健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。 特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
特定健診(特定健康診査)
特定健診(特定健康診査)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
- 階層化のステップ
特定保健指導
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方のうち、生活習慣病の発症リスクの高い方や生活習慣の改善による効果が大きく期待できる方に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
- ●動機付け支援
- 生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
(例:個別支援、グループ支援など) - ●積極的支援
- 3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
(例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど)
メタボリックシンドローム
糖尿病等の生活習慣病の発症には、おなかの内臓のまわりに脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」が深く関わっていることがわかってきました。この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上をあわせもった状態のことを「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」といいます。
このような状態になると、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の一歩手前の段階でも、これらが内臓脂肪型肥満をベースに複数重なることによって、動脈硬化を進行させ、ひいては心臓病や脳卒中といった命にかかわる病気を急速に招いてしまいます。
- ●内臓脂肪型肥満
- 肥満には脂肪がたまる場所により、「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2つのタイプがあります。メタボリックシンドロームの原因となる危険な肥満は、内臓脂肪型肥満です。 内臓脂肪型肥満は、おなかの内臓のまわりに脂肪がたまるタイプの肥満です。上半身に多く脂肪がつくため、リンゴ型肥満とも呼ばれています。
当組合の特定健診
- 40歳以上の方を対象に「特定健診」を次のとおり実施いたします。
- ●被保険者
- 事業主(会社)の定期健診を受けることで、特定健診を受診したものとみなされます。会社から定期健診結果のうち特定健診の検査項目を健康保険組合にご提供いただくことになります。
- ●被扶養者(家族)・任意継続被保険者
- 健康保険組合で契約した健診委託機関を利用して受診いただくことになります。
該当する方については、特定健康診査受診券を送付しています。受診券が届いていない場合は、健康保険組合までご連絡ください。
人間ドックやパート先の事業主健診を受けた場合は、代わりにその健診結果のうち、特定健診の検査項目を健康保険組合にご提供いただくことになります。
- 実施機関
- 「特定健診等実施機関検索システム」より健診機関を検索いただけます。
パスワード入力画面には次のとおり入力してください。- ※Aタイプ、Bタイプ両方ともご利用いただけます。「特定健診実施」欄が「○」と表示されている健診機関で受診してください。
- 受診方法
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- ●健診を受診するときは、事前にご希望の健診機関へ電話予約を行い、集合契約で「特定健診を受診したい」と伝えてください。(健康保険組合への連絡は不要です。)
- ●受診当日は、必ず「特定健康診査受診券」と「保険証」を持参してください。