健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活し、日本国内に住所を有していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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同居・別居について
同居(同一世帯)の場合 | 被保険者の年間収入の2分の1未満であること |
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別居の場合 | 扶養に入れる家族の年間収入が、被保険者からの仕送り額より少ないこと |
- 【仕送り時の注意点】
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- 継続的に仕送りしていること(原則毎月)
- 手渡しでないこと(原則)
- 仕送り証明の書類は、「送金日」「送金人(被保険者)」「送金額」「受取人(扶養に入れる家族の名前)」が明記されているものに限る
- 仕送り証明の書類(現金書留の控えや送金票など)が保管できるかたちで仕送りすること(毎年実施する資格確認調査や扶養に入れるときに提出してください。)
- ※詳細は、健康保険組合までお問い合わせください。
三親等内の親族とは?
被扶養者認定における国内居住要件
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
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- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
短時間労働者(パート・アルバイト)の方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも以下の要件をすべて満たす場合、勤務先の社会保険に加入することになりますので、当組合の被扶養者にはなれません。
- ①週の所定労働時間が20時間以上
- ②月額賃金88,000円(年収106万円)以上
- ③雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる
- ④学生ではない
- ⑤従業員(社会保険適用者)51人以上の企業に勤務
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く