医療費支払いのしくみ
みなさんが病気やけがで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの病院があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、病院から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求してきます。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。
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みなさんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の原則3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみになっています。
そこで、健康保険組合では、健康保険組合制度をより深くご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を毎月作成し、Web上でお知らせしています。- ※ログインには、ID・パスワードが必要になります。ご不明な方は健康保険組合にお問い合わせください。
- 医療費控除開く
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みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。
支払額が10万円を超えるとき税金を精算
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円か年間所得の5%のどちらか少ないほうを超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
申告には、確定申告書、医療費等の明細書または一定の要件を満たす医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。「医療費控除の明細書」については、当組合ホームページ「医療費のお知らせ」の医療費照会画面より印刷することができます。ただし、医療費の情報は診察月から約3ヵ月後に反映されるため、医療費照会画面に表示されていない期間の医療費についてはこれまでと同様、医療費の領収書を添付または提示による申告となります。
- ※医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
- ※ログインには、ID・パスワードが必要になります。ご不明な方は健康保険組合にお問い合わせください。
控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
- 医師に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床などの利用料
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
- 健康診断、人間ドックの費用(治療を伴わないもの)
- ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
スイッチOTC薬とは
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。
控除特例対象期間
2017年1月1日から2026年12月31日までの間で、2017年分の確定申告から控除の対象となります。
対象者の要件
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが要件となります。
控除対象額
本人または本人と生計を一にする配偶者・その他親族に係るスイッチOTC薬の購入費が年間合計で12,000円を超える場合、その超える部分の金額(最大88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
その他
この特例(スイッチOTC薬控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。(どちらかを選択)
ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署へお問い合わせください。