2023年10月30日
厚生労働省から発表された「年収の壁(いわゆる130万円の壁)」における被扶養者認定の取扱いについてお知らせいたします。
今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、年収が130万円(60歳未満の場合)以上となった場合に、事業主の証明によって、連続2回までを上限として被扶養者の認定を可能とする時限的な措置となります。
なお、認定にあたっては、その他の認定要件も含めて総合的に判断いたしますので、事業主の証明書をもって必ず認定されるものではありません。
◆人手不足による一時的な収入変動と認められる条件(概要)
1.パート・アルバイト等、事業主と雇用関係にあること
※自営業・フリーランスは対象外
2.勤め先での人手不足による一時的な就労時間等の増加によるものであること
※雇用契約書等による年間収入の見込み額が130万円以上となる場合は対象外
※時給の改定(増額)、手当の増加による給与の増額は対象外
3.被扶養者の認定時および年1回実施の資格確認調査時に以下の書類を提出すること
①事業主の証明書
②雇用契約書等の収入見込み額が確認できる書類
③直近3ヶ月間の給与明細書(資格確認調査時は直近1年間)
詳細につきましては、コチラをご覧ください。(厚労省HPより)