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【法改正】任意継続被保険者制度の見直しについて

2022年01月01日

 

健康保険法の改正により、令和4年1月1日からの任意継続被保険者の喪失事由が追加されます。

法改正後の資格喪失事由は下表のとおりです。

 

①被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(期間満了) 満了日の翌日
②健康保険または船員保険の被保険者となったとき(就職等) 資格取得日
③保険料を納付期日までに納付しないとき 納付期日の翌日
※今回追加
④申出により任意脱退したとき
申出受理月の翌月1
⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき 資格取得日
⑥死亡したとき 死亡日の翌日

 

 

資格喪失を希望される場合は必要書類を送付いたしますので、

任意継続被保険者ご本人から健康保険組合にご連絡ください。

電話番号: 06-6220-3219(受付時間 9:00~17:35)

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