2022年01月01日
健康保険法の改正により、令和4年1月1日からの任意継続被保険者の喪失事由が追加されます。
法改正後の資格喪失事由は下表のとおりです。
資 格 喪 失 事 由 | 資 格 喪 失 日 |
①被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(期間満了) | 満了日の翌日 |
②健康保険または船員保険の被保険者となったとき(就職等) | 資格取得日 |
③保険料を納付期日までに納付しないとき | 納付期日の翌日 |
※今回追加 ④申出により任意脱退したとき |
申出受理月の翌月1日 |
⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったとき | 資格取得日 |
⑥死亡したとき | 死亡日の翌日 |
資格喪失を希望される場合は必要書類を送付いたしますので、
任意継続被保険者ご本人から健康保険組合にご連絡ください。
電話番号: 06-6220-3219(受付時間 9:00~17:35)