2019年02月12日
従来、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術料については、患者が窓口で自己負担分を支払い、自己負担分を除いた施術料は療養費として健康保険組合から鍼灸師等にお支払いしておりました。
この度、健康保険法第87条の療養費の原則に基づき、以下のとおり支払方法を変更いたします。
・変更時期
2019年4月施術分
・支払方法
償還払い(窓口で施術料の全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う方法)
詳細は添付ファイルをご覧ください。
●申請方法および申請書は3月中旬に掲載いたします。